
「4号特例がなくなったと聞いたが、うちの木造住宅は何が変わるのか」
「省エネ計算ができる人が社内にいない。外注でしのいでいるが限界がある」
このようなお悩みを抱える工務店・設計事務所の経営者様や人事担当者様は非常に多くいらっしゃいます。2025年4月に施行された建築基準法・建築物省エネ法の改正は、木造住宅を扱う企業にとって、これまでの設計・申請の進め方を根本から変える内容でした。
2025年4月に何が変わったのか

まずは制度の変更点を整理します。大きく分けて、省エネ基準の義務化と、建築確認・審査の対象範囲の見直しという2つの柱があります。
背景にあるのは、2050年カーボンニュートラルという国全体の目標です。住宅・建築物分野はエネルギー消費量の相当な割合を占めるため、新築の段階で性能を底上げする政策が進められてきました。今回の改正は、その流れの中で最も大きな一歩にあたります。
すべての新築で省エネ基準への適合が義務に
国土交通省の資料によれば、2025年4月から全ての新築で省エネ基準への適合が義務化されました。従来は一定規模以上の非住宅などに限られていた適合義務が、原則としてすべての新築建築物に広がった形です。
適合していなければ、そもそも建築確認が下りません。設計の初期段階から省エネ性能を織り込んでおかないと、後戻りが発生して工程全体に影響します。
実務では、断熱材の仕様、開口部の性能、設備機器の選定が省エネ計算の結果を左右します。見積り段階で仕様を固めておかないと、計算をやり直すたびにコストが動くという難しさがあり、営業・設計・積算の連携が従来以上に重要になっています。
いわゆる「4号特例」の縮小
もうひとつの柱が、審査省略制度の見直しです。これまでは、2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物について、建築士が設計を行った場合には建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略する措置が設けられていました。これが一般に「4号特例」と呼ばれてきたものです。
国土交通省の説明によれば、この見直しにより、都市計画区域等の内側では、平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外は、構造によらず構造規定等の審査が必要になりました。都市計画区域等の外側でも、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物が建築確認の対象となります。
これまで多くの木造戸建住宅が特例の対象となっていたため、影響を受ける企業の数は非常に多くなります。「うちは小規模住宅しかやっていないから関係ない」という判断が、最も危険です。
新2号・新3号という新しい区分
この見直しに伴い、木造建築物の区分が整理されました。実務では「新2号建築物」「新3号建築物」という呼び方が使われています。
- ✓新3号建築物:木造平屋建てで延べ面積200㎡以下のもの。審査省略の対象として残る
- ✓新2号建築物:それ以外(木造2階建て以上、または延べ面積200㎡超)。構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が必要
- ✓都市計画区域等の外でも、階数2以上または延べ面積200㎡超は建築確認の対象
- ✓対象は2025年4月以降に工事に着手するものとされている
つまり、これまで特例の恩恵を受けていた木造2階建ての戸建住宅が、まるごと審査対象に入ったということです。日本の住宅供給の中心を占める規模だけに、影響を受ける企業は非常に多くなります。
なお、施行時期をまたぐ案件については経過措置が設けられています。個別の案件がどちらの扱いになるかは、所管の特定行政庁や指定確認検査機関に確認しておくのが安全です。
実務にどんな影響が出ているか

制度の変更は、そのまま日々の業務量と工程に跳ね返ります。すでに現場で起きている影響を整理します。
確認申請に必要な図書が増える
新2号建築物では、従来の確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が必要になります。壁量計算や仕様規定の根拠、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算書などを、提出できる形に整えて揃える作業が発生します。
これまで「経験と勘」で成立していた設計が、書面で説明できる設計へと切り替わったということです。ベテランの職人的な設計者ほど、この転換に時間がかかる傾向があります。
審査期間と着工スケジュールへの影響
審査対象が増えれば、確認申請にかかる期間も延びます。従来と同じ感覚で工程を組むと、着工が後ろにずれて引き渡しに影響するおそれがあります。
増改築・リフォームへの影響
新築だけの話ではありません。増改築を伴う工事では、建築確認が必要になる範囲や、既存部分の扱いをどう整理するかが論点になります。
リフォーム主体の会社であっても、どこからが確認申請の対象になるのかを社内で線引きしておく必要があります。判断を営業担当者の感覚に委ねると、後から申請漏れが判明する事態になりかねません。
求められる人材が変わった

ここからが採用の話です。制度が変われば、必要なスキルも変わります。今回の改正で市場価値が上がった能力は明確です。
構造をきちんと説明できる人の価値が上がる
審査省略がなくなったことで、構造関係の図書を作成し、審査に対応できる人材の需要が一気に高まりました。構造計算そのものができる人はもちろん、壁量計算や仕様規定を根拠から説明できる人も含めて、慢性的に不足しています。
特に、木造の壁量計算や仕様規定は、これまで審査を受けてこなかったぶん、体系的に理解している人が限られています。基礎からきちんと説明できる人材は希少であり、社内の教育役としても重宝されます。

省エネ計算を担える人材
省エネ基準への適合が全ての新築で義務化された以上、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算は日常業務になりました。従来は外注でしのげた作業も、件数が増えれば外注費が経営を圧迫します。
- ✓構造関係規定の図書作成と審査対応
- ✓壁量計算・仕様規定を根拠から説明できること
- ✓外皮性能・一次エネルギー消費量の計算
- ✓省エネ計算ソフト・構造計算ソフトの実務操作
- ✓確認申請の窓口対応と、指摘事項への修正対応
BIMや計算ソフトを扱えるスキル
図書の量が増えるほど、作図と計算を効率化する道具の重要性が増します。BIMを使って設計データから省エネ計算や数量の根拠を取り出せる体制があれば、申請対応の負荷を大きく下げられます。
採用の観点では、ソフトの操作経験がある人は即戦力になりやすい一方で、経験者の絶対数が限られています。未経験でもソフトの習得意欲がある方を採用し、社内で育てるという選択肢も現実的です。
育成する場合は、実際の案件を教材にするのが最短です。研修用の教材を用意するより、進行中の案件を先輩と並走して1件やり切るほうが定着します。
採用と転職にどう活かすか

最後に、企業側と求職者側それぞれの実践的な動き方を整理します。
企業側向け|即戦力採用と社内育成を使い分ける
構造や省エネの実務経験者は市場に多くありません。全ポジションを経験者で埋めようとすると、採用は長期化します。
現実的なのは、審査対応の中核を担う経験者を1名確保し、その周りを育成でまかなうという設計です。中核人材の採用条件は相場より厚くしてでも押さえ、育成枠は未経験可で広く募集する。この二段構えが機能します。
あわせて、繁忙期だけ外部の専門事務所に委託する体制を持っておくと、採用が間に合わない期間を乗り切れます。採用と外注は対立するものではなく、組み合わせて波を吸収するものだと考えると設計しやすくなります。
求人票では「設計スタッフ募集」で終わらせず、改正への対応体制を具体的に書くことをおすすめします。制度対応が進んでいる会社は、求職者から見て安心感があるからです。
- ✓構造計算・省エネ計算を社内で行っているか、外注かを明示する
- ✓使用している構造計算ソフト・省エネ計算ソフト・BIMの名称
- ✓確認申請の対応を誰が担っているか(分業か一気通貫か)
- ✓未経験から習得する場合の研修体制と、資格取得支援の内容
- ✓1人あたりの年間案件数と、繁忙期の残業の実態
求職者向け|今から身につけるべきスキル
転職を考えている設計者の方にとって、今回の改正は追い風です。構造と省エネの実務ができる人は、今後10年にわたって需要が続くと考えられます。
会社選びの際には、面接で「構造計算と省エネ計算は社内でやっていますか」と聞いてみてください。社内で完結している会社であれば、実務経験を積める環境があるということです。外注中心の会社では、いつまでもスキルが身につかないおそれがあります。
また、改正への対応が遅れている会社は、今後の受注そのものが不安定になる可能性があります。制度対応の進み具合は、その会社の経営体力を映す鏡でもあると考えて見極めてください。
まとめ
2025年4月から、全ての新築で省エネ基準への適合が義務化され、あわせて審査省略制度が見直されました。都市計画区域等の内側では、平家かつ延べ面積200㎡以下以外の建築物について構造規定等の審査が必要となり、木造2階建ての戸建住宅が広く審査の対象に入っています。確認申請には構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が加わり、実務の負荷は確実に増えました。
この変化は、構造と省エネを社内で回せる会社と、外注に頼り続ける会社の差を広げていきます。人材の観点で言えば、構造計算・省エネ計算・申請対応ができる人の価値が上がったということです。採用計画を見直すか、社内育成に投資するか。いずれにせよ、動くのが早い会社ほど有利になります。
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