
「熱中症対策が義務化されたと聞いたが、具体的に何をすればいいのか分からない」
「夏場になると若手がすぐ辞めてしまう。暑さが理由なのは分かっているが打つ手がない」
このようなお悩みを抱える経営者様や現場管理のご担当者様は非常に多くいらっしゃいます。建設業は屋外作業が中心で、重量物の取り扱いや防護具の着用が重なるため、熱中症のリスクが構造的に高い業種です。
令和7年6月に始まった熱中症対策の義務化

まずは制度の内容を正確に押さえます。努力義務ではなく、規則上の義務として定められている点が重要です。
熱中症は、屋外の作業が多い業種で毎年発生し続けています。特に建設業は、直射日光、防護具の着用、重量物の取り扱いという条件が重なるため、他業種よりもリスクが高い環境にあります。だからこそ、業界として一段高い水準の対応が求められています。
労働安全衛生規則第612条の2の新設
厚生労働省の通達によれば、改正により労働安全衛生規則第612条の2が新設され、令和7年6月1日から施行されています。熱中症の重篤化を防ぐための体制と手順を、事業者があらかじめ整えておくことを求める内容です。
これまでも熱中症予防は通達やガイドラインで指導されてきましたが、規則に条文として位置づけられたことで、やっていなければ法令違反という整理に変わりました。安全書類や是正指導の場面でも、対応の有無が明確に問われることになります。
なお、規則違反の取扱いや指導の具体的な運用については、所轄の労働基準監督署の判断によります。自社の作業が対象に当たるかどうか迷う場合は、監督署に確認しておくのが安全です。
対象となる作業の条件
厚生労働省の資料によれば、対象となるのは、WBGT(湿球黒球温度)が28度以上または気温が31度以上の場所において行われる作業で、継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものです。
- ✓WBGT値が28度以上、または気温が31度以上の場所での作業であること
- ✓熱中症を生ずるおそれのある作業であること
- ✓継続して1時間以上行われることが見込まれること
- ✓または、1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれること
建設業はほぼすべての夏季現場が該当する
気温31度という水準は、真夏の日中であれば全国の多くの地域で日常的に超える数字です。屋外作業が中心の建設業では、6月から9月にかけての現場はほぼ対象になると考えて準備しておくのが現実的です。
屋内であっても油断はできません。改修工事の建物内や、空調が効かない設備の作業空間では、外気温より高くなることも珍しくありません。
作業内容によってもリスクは変わります。防護服や全面マスクを着用する作業、狭い空間での溶接や塗装などは、気温以上に体感の負荷が高くなります。作業ごとにリスクを見積もるという視点を持っておくと、対策の優先順位を決めやすくなります。
「うちは対象外だろう」と自己判断せず、WBGT計や温度計で実測してから判断してください。測定していないこと自体が、対応を怠っていた証拠として扱われかねません。
事業者に義務づけられた3つのこと

厚生労働省の通達では、事業者が講ずべき事項が大きく3つに整理されています。いずれも特別な設備投資を必要とするものではありません。
1|報告体制の整備
熱中症の自覚症状がある作業者、あるいは熱中症のおそれがある人を見つけた者が報告できる体制を整えることが求められています。事業場ごとに連絡先や担当者をあらかじめ定め、作業に従事する人へ周知しておく必要があります。
具体的には、現場ごとに「熱中症対応の担当者は誰か」「その人が不在のときは誰か」を決め、名前と連絡先を掲示します。元請と下請が混在する現場では、会社をまたいで誰に言えばよいのかを一本化しておくことが実務上のポイントです。
2|悪化を防ぐための手順の作成
熱中症の疑いがある人が出たときに、どう対応するかの手順をあらかじめ作成し、周知しておくことが求められます。厚生労働省が示す内容には、作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察を受けさせること、そして緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地が含まれています。
- ✓熱中症の疑いがある人を作業から離脱させる方法
- ✓身体を冷却する手段と、その資機材の設置場所
- ✓医師の診察・処置を受けさせる判断の目安
- ✓緊急連絡網(誰から誰へ、どの順で連絡するか)
- ✓緊急搬送先の医療機関の名称・連絡先・所在地
搬送先については、現場ごとに最寄りの医療機関が変わります。現場が変わるたびに更新する運用にしておかないと、いざというときに機能しません。着工時の書類作成フローに組み込んでおくことをおすすめします。
3|関係する作業者への周知
体制と手順は、作成しただけでは足りません。厚生労働省は、見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布など、複数の手段を活用して周知することを求めています。
建設現場では、日々入場する会社や人が入れ替わります。新規入場者教育の中に熱中症対応の項目を入れ、朝礼で緊急連絡先を口頭で確認するといった運用が現実的です。
外国人技能者が在籍する現場では、やさしい日本語やイラスト、母国語の掲示を併用することが有効です。言葉が分からないために申告できないという事態は、最も避けなければならないリスクです。
現場で実際に何をするか

義務の中身を押さえたうえで、現場レベルの具体策を整理します。ここは各社の工夫が出るところです。
WBGT値を測り、見える化する
まず必要なのが測定です。WBGT計を現場に置き、朝礼時と午後の作業開始前に値を確認し、掲示板に書き出して全員が見られる状態にします。数値が見えるだけで、作業員の行動は変わります。
測定した値は記録として残しておくことをおすすめします。日付と現場名、測定時刻と数値を一覧にしておけば、対応を行っていた事実を示す資料になります。専用のシステムを入れなくても、現場管理のアプリや表計算ソフトで十分に運用できます。
休憩・水分・塩分の運用ルールを決める
「こまめに休憩を取ること」という指示だけでは現場は動きません。何分作業したら何分休むのか、どこで休むのかまで決めて初めてルールになります。
- ✓作業時間と休憩時間の組み合わせ(例:連続作業の上限を定める)
- ✓日陰または空調のある休憩場所の確保
- ✓飲料と塩分補給用品の設置場所と補充の担当者
- ✓空調服・送風ファン付き作業着の支給や貸与の方針
- ✓前日に飲酒した人や体調不良者の申告と、その日の配置の考え方
あわせて、これらのルールを朝礼で毎日確認する運用にしておくと定着します。書面に残すだけでは形骸化しますので、口に出して確認する場を毎日つくることが効果的です。
一人作業と新規入場者に配慮する
熱中症の重篤化は、発見が遅れることで起こります。特に危険なのが、一人で作業している場面です。単独作業をなくすか、定時連絡のルールを設けるかを決めておく必要があります。
また、暑さに体が慣れていない新規入場者や、久しぶりに現場へ戻ってきた人はリスクが高くなります。作業開始から数日間は負荷の軽い作業から入るという配慮が、事故を防ぎます。
- !本人が「大丈夫」と言い、周囲も様子を見てしまう
- !単独作業で、異変に誰も気づかない
- !搬送先の医療機関が決まっておらず、対応が遅れる
- !暑さに体が慣れていない新規入場者に、初日から重作業をさせる
- !休憩場所が日なたしかなく、実質的に休めていない
安全対策が採用力になる理由

熱中症対策は法令対応であると同時に、採用と定着に直結する投資でもあります。ここを軽視している会社ほど、夏に人が抜けていきます。
若手が現場を敬遠する最大の理由
建設業への入職をためらう理由として、「きつい」「暑い」という声は根強くあります。国土交通省の資料によれば、建設業就業者に占める29歳以下の割合は11.7%で、全産業の16.9%を下回っています。

求人票と面接で具体的に伝える
「安全第一」という言葉は、どの会社の求人票にも書かれています。差がつくのは具体性です。
- ✓空調服・送風ファン付き作業着の支給または貸与の有無
- ✓WBGT計を設置し、数値を掲示している運用
- ✓休憩場所(日陰・空調・冷水機など)の具体的な内容
- ✓熱中症対応の手順書と緊急連絡網を整備していること
- ✓体調不良を申告しやすい体制と、その周知方法
これらは特別なことではなく、令和7年6月以降は法令上求められている内容でもあります。すでに整備しているのであれば、伝えないのはもったいないといえます。
求職者側の見極めポイント
転職を検討されている方にとっても、熱中症対策は会社を選ぶ判断材料になります。法令で求められている以上、対応していない会社は安全管理全般が緩い可能性があるからです。
面接や現場見学の場では、「休憩場所はどうなっていますか」「WBGTは測っていますか」と具体的に尋ねてみてください。即答できる会社は、現場の管理体制が整っています。逆に曖昧な答えしか返ってこない場合は、入社後の働き方を慎重に見極めた方がよいでしょう。
まとめ
令和7年6月1日から、労働安全衛生規則第612条の2により職場の熱中症対策が事業者の義務となりました。対象は、WBGTが28度以上または気温が31度以上の場所で行われる作業のうち、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものです。事業者には、報告体制の整備、悪化を防ぐための手順の作成、そして関係作業者への周知という3つが求められています。
いずれも大がかりな設備投資を必要とするものではありません。連絡先を決め、手順を紙にし、現場に掲示する。この3つを実行するだけで、法令対応と現場の安全、そして採用力の強化を同時に進められます。夏の離職を減らしたいとお考えの企業様こそ、まずここから着手していただければと思います。
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